外国人の方が日本で働く場合、原則として就労ビザ(在留資格)が必要です。就労ビザとは、外国人が日本で一定の仕事や活動を行いながら日本に在留することを認める資格で、出入国管理及び難民認定法(入管法)に基づき定められています。
日本には「技術・人文知識・国際業務」「技能」「特定技能」「企業内転勤」など、活動内容に応じてさまざまな就労系の在留資格があります。それぞれ認められる仕事内容や要件が異なり、例えば大学で学んだ専門分野を活かした仕事の場合は「技術・人文知識・国際業務」、調理師など熟練した技能を必要とする仕事の場合は「技能」などが該当します。
在留資格の審査では、学歴や職歴、仕事内容、勤務先の事業内容などが確認されます。また、許可された在留資格で認められている活動の範囲内でのみ働くことができます。そのため、日本で働く場合は、自分の仕事内容に合った在留資格を取得しているかを確認することが重要です。
主な就労ビザの種類
日本には複数の就労系在留資格がありますが、代表的なものは次のとおりです。
技術・人文知識・国際業務
ITエンジニア、通訳・翻訳、営業、マーケティング、経理など、大学などで学んだ専門知識を活かす仕事が対象となります。
技能
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機整備など、熟練した技能を必要とする仕事が対象となります。
特定技能
人手不足の分野で働く外国人を対象とした在留資格で、外食業、介護、建設、宿泊業などの分野があります。
企業内転勤
海外の会社から日本の支店や関連会社へ転勤する場合に取得する在留資格です。
このように、仕事内容によって取得できる在留資格が異なります。
就労ビザが必要な理由
日本では、外国人が自由にどのような仕事でもできるわけではありません。外国人が日本で働く場合は、在留資格で認められている活動の範囲内で働く必要があります。
そのため、仕事内容が在留資格の活動内容と一致していない場合、就労することは認められません。また、資格外の仕事を行った場合は、入管法違反となる可能性があります。
日本で安心して働くためには、自分の仕事内容に合った在留資格を取得し、その範囲内で働くことが大切です。
就労ビザがない場合
在留資格で就労が認められていない状態で働くことは、原則として認められていません。例えば、「短期滞在(観光)」の在留資格では働くことはできません。
また、「留学」や「家族滞在」の在留資格の場合でも、原則として就労は認められておらず、アルバイトをする場合は「資格外活動許可」を取得する必要があります。
就労が認められていない状態で働いた場合、本人だけでなく雇用した会社にも法的な問題が生じる可能性があります。そのため、日本で働く場合は、必ず適切な在留資格を取得してから働くことが重要です。